こんなときは?
家族が増えたとき・減ったとき

家族が増えたときは家族も健保組合に加入できます

結婚したときや子どもが生まれて家族が増えたとき、家族が離職したときなどに、被扶養者の認定を受けるためには、資格があることを証明するための各種確認書類を提出して頂く必要があります。
申請に必要な添付書類については、事前に『被扶養者認定に必要な添付書類一覧』を参照のうえ、可能なものは早めに準備をお願いします。
なお、申請をすれば、無条件に認定されるものではありません。審査の結果、認定できない場合もあります。

提出期限と被扶養者認定日について

健康保険法施行規則第38条では、「事由発生日から5日以内に事業主経由で健保組合に提出することと」なっています。
しかし、実際は5日以内の提出は難しいため、当組合では20日以内に健保組合が審査に必要な全ての書類を受理し、被扶養者の認定要件を満たしていると認めた場合は、事由発生日まで遡って認定する運用としています。事前に『被扶養者認定に必要な添付書類一覧』を確認し、不備・不足が無いようご注意ください。

離職票等の入手に時間が掛かる場合は、退職証明書、健康保険資格喪失証明証(国保の場合は保険証の(写)、被扶養者現況届兼同意書の基づき認定確認を行いますので、速やかに届け出を行ってください。(離職票(写)は、入手後速やかに提出してください)

なお、20日以降に受理した場合は、原則として健保組合が申請書類を受領した日が認定日となります。

健保組合への加入が遅れる場合は、健康保険が未加入にならないよう国民健康保険にご加入ください。また、配偶者の場合は、国民年金第3号被保険者の資格取得日が遅れますので、国民年金の保険料の支払いにもご注意ください。

提出期限と被扶養者認定日について

事実と異なる内容で申請し認定を受けたことが判明した場合は、健康保険法第58条1項に基づき、認定日に遡って被扶養者の資格が取り消されます。被扶養者であった時に受けた給付や健診費用は遡って全額返還して頂きます。