病気やケガをしたとき
接骨院・整骨院で柔道整復師に
かかるとき

健康保険が使用できない場合があります

接骨院・整骨院で施術を行っている柔道整復師は、医師ではありません。その施術は健康保険が使える場合と、使えない場合があります。健康保険が使えない施術は全額自己負担となりますので、施術前に確認してください。

健康保険が使えます 一部自己負担 健康保険が使えません 全額自己負担
外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)

※骨折・脱臼は、応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

  • 日常生活での慢性的な肩こりや腰痛
  • 神経痛、リウマチ、ヘルニアなど慢性の病気
  • 脳疾患の後遺症など
  • スポーツなどの筋肉疲労
  • 仕事中のケガ(労災保険等の適用)
  • 病院や診療所などで、同じ負傷を治療されている場合

施術内容のチェックを

接骨院・整骨院の施術費用は、本来は療養費払いですが、都道府県と協定を結んでいる接骨院・整骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任できるため、保険医にかかるのと同じように保険証を持参して原則3割の自己負担で施術を受けることができるしくみになっています。
施術を受けるときに提示される「療養費支給申請書」に捺印を求められた際には、負傷原因や負傷部位など記載事項に誤りがないか必ず確認し、白紙委任には応じないでください。

施術を受けるときの注意

  • ① 負傷の原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのかなど)を正しくはっきりと柔道整復師に伝えてください。
  • ② 療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して患者さんご自身で署名または押印してください。
  • ③ 領収書は必ず受け取り、大切に保管してください。
  • ④ 施術が長期にわたる場合は、内科的要因(病気が原因の痛み)も考えられるため、医師の診断を受けてください。

施術内容をお尋ねすることがあります(受診照会)

健康保険組合では、費用請求の内容に間違いがないか等を確認するため、長期(3カ月程度)にわたる施術(部位変更含む)や1カ月あたりの施術回数が多い方などを対象に、負傷原因・施術内容についての受診照会を実施しますので、保険給付の適正化のためご協力をお願いします。
なお、受診照会は、健康保険組合が業務委託した「社会保険システム研究会」が実施します。