健保のしくみ
医療費支払いのしくみ

健康保険に加入している方が 医者にかかると、保険医療機関(病院や診療所)はその医療費を1ヵ月ごとにまとめて保険者(健康保険組合等)に請求するのが本来のしくみです。ただし、全国にある病院が個々に請求していたのでは、病院も保険者も事務が煩雑になってしまいます。
そこで、医療費の審査や支払は、審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金)を通して行うしくみになっています。

保険医療機関は、医療費の診療報酬明細書(レセプトといいます)を審査支払機関に提出し、審査支払機関は、回ってきたレセプトをチェックし、保険者に請求します。
保険者からの支払いも審査支払機関に行い、審査支払機関から各病院や診療所に支払われることになります。
高額療養費や一部負担還元金などの支払いにお時間をいただくのは、医療費の請求が社会保険診療報酬支払基金を経由して健保組合に届く流れになっているためです。

医療費支払いの流れ

レセプトの開示請求

レセプト開示は、健保組合へ請求します。健保組合は、主治医に照会し、「開示してもよい」との回答のあった場合などに開示します。(コピーをお渡しします) 
開示請求・依頼ができるのは患者(受診者)本人あるいは遺族の方です。ただし、患者あるいは遺族の方から委任を受けた任意代理人や未成年者の法定代理人も開示の請求、依頼ができます。
開示までの所要日数は、1か月以上かかります。(5年以内のレセプトに限られます)