健保のしくみ
マイナンバーカードと健康保険

2024年12月2日に従来の健康保険証の新規発行が廃止されます

オンライン資格確認システムは、医療機関や薬局でマイナンバーカードのICチップ、もしくは保険証の記号番号で、当組合におけるみなさんの資格情報(氏名、生年月日、性別、保険者名、資格取得・喪失日、負担割合など)を確認するしくみです。
2024年12月2日には従来の保険証の新規発行は廃止され、マイナ保険証に一本化されることが決まっています。マイナンバーカードの作成・保険証利用申し込みがお済みでない方は、お早めにお手続きをお願いいたします。

※職場を通じて当組合に提出いただいたマイナンバーをキーにして資格確認が行われています。再発行等によるマイナンバーの変更があった場合は、すみやかに届け出てください。

マイナ保険証の利用方法と利用できないとき

マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードを作成したうえで、マイナポータルやセブン銀行のATM、市区町村の住民向け端末などで保険証利用の申し込みを行う必要があります。
マイナ保険証を利用すると医療機関等の業務負担が軽減するため、初診・調剤の場合に従来の保険証を利用する場合より医療費への加算金が低くなります(薬剤情報などの提供に同意した場合。再診は同じ)。

データ登録の遅れなどによりマイナ保険証が利用できない場合に備え、厚労省は、初めてマイナ保険証で医療機関等を受診する場合や、転職等により新しい保険証が交付された場合などは、受診前にマイナポータルで保険資格が登録されていることを確認するか、マイナ保険証とあわせて従来の保険証を持参するよう求めています。
それでも資格確認ができなかった場合、窓口で「被保険者資格申立書」に記入して提出することで、自己負担分のみの支払いになります。

マイナ保険証のメリット

●就職や転職をしてもそのまま使える

就職や転職、引越しなどで健康保険証が変わるときも、新保険証の発行を待たずにカードで受診できます。
※健保組合への加入・資格喪失などの届出は引き続き必要です。

●特定健診や薬剤の情報を確認・共有できる

マイナポータルで特定健診の結果や処方された薬剤の情報を確認できます。また、本人が同意すれば医師等と情報を共有できます。

●限度額適用認定証がなくても支払いが限度額までになる

マイナ保険証対応医療機関では、医療費が高額になったとき、限度額適用認定証がなくても窓口での支払い額が高額療養費制度の限度額までになります。
※自治体独自の医療費助成等については書類の提示が必要です。

●確定申告で医療費通知情報を自動入力できる

マイナポータルで医療費通知情報を確認できます。また、確定申告で医療費控除を申請する際に医療費通知情報を自動入力できます。

従来の保険証が廃止された後の受診方法

従来の保険証が廃止された後は、原則マイナ保険証による受診となります。発行済みの従来保険証は経過措置として最大1年間(先に有効期間が到来する場合は有効期間まで)使用できます。
マイナ保険証未対応の医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証と保険者が資格取得時などに発行する「資格情報のお知らせ」を提示することで受診が可能です。また、事情がありマイナンバーカードを取得していない人などは保険者が発行する「資格確認書」で受診します。