健保のしくみ
保険料について

健康保険に加入すると、被保険者と事業主は、保険料を納めることになります。保険料は収入(給料や賞与などの総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給与と賞与で計算方法が異なります。

保険料の計算方法(被保険者が負担する分)

健康保険料の計算方法は、標準報酬月額※1に保険料率を乗じて決定し、その額を被保険者と事業主が折半で負担します。また、賞与についても毎月の標準報酬月額に係る保険料と同じ料率を標準賞与額※2に乗じて計算します。
なお、保険料率は、3%~13%の範囲内で、組合の財政状況に応じて、組合会で決定することができます。

※介護保険料も保険料率は異なりますが、計算は同じです。
介護保険料は、40歳以上65歳未満の被保険者および40歳以上65歳未満の被扶養者がいる40歳未満および65歳以上の特定被保険者から徴収します。

標準報酬月額とは(※1)

標準報酬月額とは、社会保険料の計算を簡易にするための仕組みで、毎年1回7月に4~6月の3ヵ月間に支払われた給与の平均額を「標準報酬月額表」の等級区分にあてはめて決定するものです。「標準報酬月額」は、第1級の5万8千円から第50級の139万円までの50等級に区分されています。
標準報酬月額を決定するもととなる報酬は、基本給・役付手当・勤務地手当・家族手当・通勤手当・住宅手当・残業手当等、労働の対償として事業所から現金または現物で支給されるものすべてを含みます。

標準賞与額とは(※2)

標準賞与額は、その月に支払われた賞与の1,000円未満を切り捨てた額となります。
なお、1年間の標準賞与額の累計が573万円を超える分には保険料がかかりません。

当健保組合の保険料率(令和6年3月現在)

健康保険料率 介護保険料率
被保険者負担率 3.9% 0.84%
事業主負担率 3.9% 0.84%
合計 7.8% 1.68%

※健康保険料率には、調整保険料率を含む。

保険料の控除

保険料は、毎月の給与と賞与から差し引かれます。保険料は月単位で計算され、毎月の保険料は、翌月の給与から控除されます。月の途中からの加入であっても翌月の給与から1ヵ月分の保険料が控除されます。また、月の途中で退職した場合は、保険料は徴収されませんが、月末に退職した場合は、資格喪失日が翌月1日になりますので、その月の保険料も徴収されます。
なお、賞与については、支給時に保険料が控除されます。

標準報酬月額を決める時期

標準報酬月額は、毎年見直しが行われます。また、報酬が大幅に変わったときも見直しが行われます。

資格取得時決定(入社時)

初任給等を基礎にして決められます。

定時決定(毎年7月1日現在)

その年の4~6月の3ヵ月間の報酬を平均して標準報酬月額等級区分にあてはめ、7月1日現在で標準報酬月額が決め直され、9月1日から翌年8月31日まで適用されます。

随時改定(報酬月額が大幅に変わった時)

昇給や降給などで固定的賃金(基本給や家族手当など)に変動があり、連続した3ヵ月間に受けた報酬の平均月額が2等級以上の差が生じたとき、4ヵ月目から標準報酬月額が改定されます。

育児休業等・産前産後休業終了時の決定

育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者および産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者が、短時間勤務等により休業終了後3ヵ月間の報酬の平均額が1等級以上変わった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。

保険料の種類

健康保険料には、「一般保険料」(加入者への保険給付や保健事業費等に使われる「基本保険料」と高齢者医療制度等への支援金に使われる「特定保険料」)と健康保険組合間の高額医療費の共同負担事業費等の使われる「調整保険料」があります。
また、40歳以上65歳未満の被保険者や40歳以上65歳未満の被扶養者がいる40歳未満65歳以上の特定被保険者は、介護保険料がかかります。

健康保険料

●一般保険料(基本保険料+特定保険料)
高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。

●調整保険料
全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業等を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
保険料率は、基本調整保険料率0.13%に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

介護保険料

介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当組合では40歳以上65歳未満の被保険者から徴収しています(当健保組合では、被扶養者分の保険料は被保険者全体で負担することとして被保険者徴収分に織り込まれているため、被扶養者分の徴収しておりません)。
なお、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる40歳未満65歳以上の被保険者(特定被保険者)からは、介護保険料を徴収しています。