健保のしくみ
保険給付一覧

被保険者(本人)への保険給付

こんなとき 法定給付の名称 健康保険法で決められた給付 付加給付
(健康保険組合独自のプラスアルファ給付)
病気やケガをしたとき 療養の給付 医療費の7割
小学校入学前の幼児は8割、70歳以上は7~9割
一部負担還元金
1人1か月1医療機関(旧総合病院は各科ごと)に支払った一部負担金の合計から3万円(入院時の食事療養費の自己負担分を除く)を控除した額
(100円未満は切り捨て)
高額療養費 1ヵ月の医療費自己負担額が決められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算による負担軽減あり)
高額介護合算療養費 1年間に医療保険と介護保険の合計額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額を医療にかかった比率に応じて支給  
訪問看護療養費 決められた全費用の7割
小学校入学前の幼児は8割、70歳以上は7~9割
訪問看護療養費付加金
1人1か月訪問看護ステーションに支払った一部負担金の合計から3万円(入院時の食事療養費の自己負担分を除く)を控除した額
(100円未満は切り捨て)
入院時食事療養費・入院時生活療養費 1食460円を自己負担し、残りを支給
※療養病床に入院する65歳以上は食費と居住費の一部を自己負担し、残りを「入院時生活療養費」として支給
 
移送費 基準により算定した額  
療養費 立替え払いした場合は、一時全額を自己負担した後健保組合に請求して支給 一部負担還元金
1人1か月1医療機関(旧総合病院は各科ごと)に支払った一部負担金の合計から3万円(入院時の食事療養費の自己負担分を除く)を控除した額
(100円未満は切り捨て)
保険外併用療養費 厚生労働大臣の定める保険外の療養を受けたとき、健康保険の枠内は「療養の給付」と同様 保険適用部分について、上記と同様
合算高額療養費 1ヵ月の医療費自己負担額が決められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算による負担軽減あり) 合算高額療養費付加給付
1人1か月1医療機関(旧総合病院は各科ごと)に支払った一部負担金の合計から3万円(入院時の食事療養費の自己負担分を除く)を控除した額
(100円未満は切り捨て)
出産したとき 出産手当金 休業1日あたり標準報酬日額(直近1年間の標準報酬月額を日額に平均したもの)の2/3を出産の日以前42日(多胎は98日)、出産日後56日間(出産日が予定日より遅れた期間も支給)  
出産育児一時金 1児につき500,000円(産科医療補償制度加入対象出産で在胎週数22週以降のもの)、それ以外は488,000円 出産育児一時金付加金
一児につき60,000円
療養のため働けないとき 傷病手当金 休業1日あたり標準報酬日額(直近1年間の標準報酬月額を日額に平均したもの)の2/3を通算して1年6ヵ月間(休業4日目から支給)  

※入院・外来別

被扶養者(家族)への保険給付

こんなとき 法定給付の名称 健康保険法で決められた給付 付加給付
(健康保険組合独自のプラスアルファ給付)
病気やケガをしたとき 家族療養費 医療費の7割
小学校入学前の幼児は8割、70歳以上は7~9割
家族療養費付加金
1人1か月1医療機関(旧総合病院は各科ごと)に支払った一部負担金の合計から3万円(入院時の食事療養費の自己負担分を除く)を控除した額
(100円未満は切り捨て)
家族訪問看護療養費 決められた全費用の7割
小学校入学前の幼児は8割、70歳以上は7~9割
家族訪問看護療養費付加金
1人1か月訪問看護ステーションに支払った一部負担金の合計から3万円(入院時の食事療養費の自己負担分を除く)を控除した額
(100円未満は切り捨て)
入院時食事療養費・入院時生活療養費 1食460円を自己負担し、残りを家族療養費として支給  
家族移送費 基準により算定した額  
第2家族療養費 立替え払いした場合は、一時全額を自己負担した後健保組合に請求して支給 家族療養費付加金
1人1か月1医療機関(旧総合病院は各科ごと)に支払った一部負担金の合計から3万円(入院時の食事療養費の自己負担分を除く)を控除した額
(100円未満は切り捨て)
保険外併用療養費 厚生労働大臣の定める保険外の療養を受けたとき、健康保険の枠内は「家族療養費」と同様 保険適用部分について、上記と同様
合算高額療養費 1ヵ月の医療費自己負担額が決められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算による負担軽減あり) 合算高額療養費付加給付
1人1か月1医療機関(旧総合病院は各科ごと)に支払った一部負担金の合計から3万円(入院時の食事療養費の自己負担分を除く)を控除した額
(100円未満は切り捨て)
出産したとき 家族出産育児一時金 1児につき500,000円(産科医療補償制度加入対象出産で在胎週数22週以降のもの)、それ以外は488,000円 家族出産育児一時金付加金
一児につき60,000円

※入院・外来別

被保険者や被扶養者が死亡したとき

こんなとき 法定給付の名称 健康保険法で決められた給付
被保険者が死亡したとき 埋葬料(費) 50,000円が請求者に支給
被扶養者が死亡したとき 家族埋葬料 50,000円が被保険者に支給

給付金の支払方法

①前月25日(年末年始と大型連休の際は変更のあり)に申請を締切り、当月給与日に振込み
②任継者・退職者など→毎月20日に指定口座へ振り込み