健保のしくみ
健康保険組合のしごと

健康保険組合は、「保険給付事業」と「保健事業」の2つの仕事をしています。

保険給付事業とは

被保険者や被扶養者の病気、ケガの医療費を負担し、病気療養や出産のため会社を休み給与が支払われなくなったときに、生活保障の手当金を支給し、死亡時には埋葬料などの給付を行います。
保険給付には、法律で定められた「法定給付」と健康保険組合が独自に行う「付加給付」とがあります。

保健事業とは

被保険者と被扶養者の疾病を予防し、健康の保持増進を図ることを目的とする事業です。
疾病予防を目的とした各種健診、健康情報の提供、スポーツ(ウォーキング)イベントなどのすすめ、休養のための保養所の運営などを行っています。
なお、40歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者を対象に、生活習慣病予防のための健診(特定健康診査)および保健指導(特定保健指導)の実施が義務づけられています。