健保のしくみ
保険給付とは

健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が業務・通勤災害以外で病気やケガをしたときに保険医療機関で受ける診療の自己負担以外の費用を負担したり、病気などで長期に会社を休んだ場合や出産や死亡したときに給付金を支給します。これを保険給付といいます。

現物給付と現金給付

保険給付には、保険医療機関で治療そのものを給付する方法(現物給付)と、法律で定められた一定額を支給する方法(現金給付)の2つの方法があります。


現物給付

被保険者や被扶養者が病気やケガをしたときは、保険を扱っている医療機関に保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで必要な診療を受けることができます。これを「現物給付」といいます。ただし、仕事中や通勤上の病気やケガは健康保険の対象外となり、労災保険で診療を受けることになります。


現金給付

出産や死亡、病気やケガなどで休職中のときは、給付金を受けることができます。これを「現金給付」といいます。

法定給付と付加給付

健康保険法で定められている給付が「法定給付」です。健康保険組合にも協会けんぽにも共通に支給されるものです。「付加給付」は、各健康保険組合で独自に行うことができる給付で、法定給付に上積みして支給されます。協会けんぽに付加給付はありません。

年齢別の給付割合

病気やけがをしたときの給付割合は、70歳に達するまでは年齢別に分けられ、70歳以降は所得によって分けられます。


※現役並み所得者:標準報酬月額28万円以上。
(ただし夫婦二人世帯は年収520万円未満、単身世帯は383万円未満は1割負担)

※75歳以上になると、加入する制度が健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わります。