よくあるご質問

1.扶養認定について

妻がパートで働き始めましたが、被扶養者として継続できますか?

パート先で健康保険に加入した場合は、当健保の被扶養者から外れることになります。
また、健保に加入していない場合でも収入が概ね月額108,000円を超える場合は、当健保の被扶養者から外れていただくことになります。
ただし、短時間勤務などにより収入が低く、かつ、パート先で健康保険に加入しない場合など上記に該当しない場合は被扶養者として継続できます。

妻が仕事を辞め雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?

待期期間および給付制限期間等、失業給付の受給が始まるまでの期間は、被扶養者となることができますが、失業給付受給中は原則として被扶養者として認定することはできません。
ただし、給付日額が3,562円以下であれば、その他の条件を満たしている場合は被扶養者として認定することができます。

現在60歳以上の両親と同居しています。両親ともに年金収入がありますが年収の少ない母だけを被扶養者にすることはできますか?

ご両親のうち、どちらか1人の収入が「年収基礎額(60歳以上=180万円)」未満でも、ご両親の収入を合計すると被保険者からの生活費支援がなくても生計維持できると当健保組合が判断した場合は認定できない場合があります。
ご質問の場合、ご両親の年収を確認したうえで、お母様があなたとお父様のどちらにより生計を依存しているといえるか詳細に調査して判断することになります。

別居している両親を被扶養者にすることはできますか?

別居していても、被保険者本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者として認定することができます。
ただし、被保険者以外に優先扶養義務者がいないことや被保険者からの仕送り(※)が両親の収入を上回っていることなど、被保険者が両親の生計維持の中心的役割を果たしていることに加え、被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円未満)であることが必要です。

※仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、現金の手渡しやボーナス時のみの送金等継続性のないものは認められません。毎月、被保険者から一定額以上の送金の実績が残る(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)方法で仕送りしてください。

私と両親の家は同一敷地内に建っていますが、同居となりますか? また、もし別居になるのであれば仕送り証明が必要ですか?

同居の条件は、住居および家計を共にしていることが必要です。この場合、いくら同一敷地内といえども生活している家が別々なので、別居となります。被扶養者として申請する場合は、毎月、被保険者から一定額以上の送金の実績が残る仕送り証明(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)が必要です。現金の手渡しやボーナス時のみの送金等継続性のないものは認められません。

別居している義父母を被扶養者にすることはできますか?

被保険者が主として義父母の生計を維持していることと、同居していることが条件となりますので、別居している場合は被扶養者として認定することはできません。

夫婦共働き世帯が子どもを扶養申請する場合、なぜ配偶者の課税証明書等が必要なのですか?

夫婦共働きの場合、年間収入の多い方の被扶養者とするため、配偶者との収入比較が必要になります。このため、配偶者の源泉徴収票や課税証明書等で収入を確認したうえで被扶養者に該当するかを判断します。夫婦間の収入を比較し、申請者の収入が多い、または収入の差が1割以内である場合は、申請者の被扶養者として認定します。

大学卒業後、就職せずにアルバイトをしている子どもを、引き続き被扶養者とすることはできますか?

収入が基準額(130万円)未満であれば継続扶養は可能です。
ただし、別居している場合は、「子どもの年間収入以上の額」かつ「(送金額+子どもの年間収入)が130万円以上」の送金が必要です。
なお、別居のため送金する場合は、毎月、被保険者から一定額以上の送金の実績が残る仕送り証明(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)が必要です。現金の手渡しやボーナス時のみの送金等継続性のないものは認められません。

子どもが就職して被扶養者から外れましたが、離職したため再度被扶養者とすることはできますか?

今後1年間の収入見込が基準額(130万円)未満で、その他の条件を満たしている場合は再度被扶養者になることは可能です。雇用保険(失業給付)を受給する場合は、待期期間および給付制限期間等、失業給付の受給が始まるまでの期間は、被扶養者となることができますが、失業給付受給中は原則として被扶養者として認定することはできません。
ただし、別居している場合は、「子どもの年間収入以上の額」かつ「(送金額+子どもの年間収入)が130万円以上」の送金が必要です。なお、別居のため送金する場合は、毎月、被保険者から一定額以上の送金の実績が残る仕送り証明(金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等)が必要です。現金の手渡しやボーナス時のみの送金等継続性のないものは認められません。

仕送り証明はどうして必要なのですか?

別居の被扶養者との生計維持関係を確認するためです。仕送りは、定期的(毎月)に被扶養者の収入以上であることが最低条件となります。現金の手渡しは認められません。

仕送り証明は何を提出すればいいですか?

被保険者が(誰が)被扶養者に(誰に)いつ、いくら送金を行ったかを確認させていただきます。金融機関の振込み証明書、通帳のコピー等を提出してください。
別居の被扶養者については、毎年必ず確認させていただきますので、大切に保管しておいてください。

被扶養者の妻が小規模の自営業を始めました。確定申告後の所得予測では扶養認定基準額を下回っていますので、被扶養者として継続できますか?

事業収入等では売上から必要経費を控除することが認められていますが、被扶養者認定では控除できる経費が、それなしでは事業が成り立たない必要最低限の「直接的必要経費」に限られます。したがって、確定申告における所得金額がそのまま収入額となるわけではありませんので、内容を審査し必要に応じて説明をいただき、被扶養者として認定できるか総合的に判断します。

2.保険証について

保険証を紛失してしまいました。どうすればよいですか?

万一に備え、直ちに最寄りの警察に届け出てください。
保険証は本人確認書類として使えることもありますので、紛失したり、盗難にあった場合は、思わぬトラブルに巻き込まれるケースがあります。また、銀行のカードやクレジットカード等のように使用を止めたり無効にしたりすることは出来ませんので、管理には十分ご注意ください。
なお、保険証の再発行については「被保険者証(紛失・き損)再交付申請書」を事業所の健康保険担当者へご提出ください。

結婚して氏名が変わりました。どうすればよいですか?

事業主(会社)に氏名変更の届出を行ってください。新しい氏名で保険証を発行します。

引越しをして住所が変わりました。どうすればよいですか?

事業主(会社)に被保険者本人の住所変更の届出を行ってください。また、被扶養者のみの住所変更の場合は、「健康保険被扶養者住所変更届」を事業主経由で提出してください。
保険証裏面の住所の訂正は、自身で「住所欄」の住所を二重線で消し、「備考欄」の余白に新しい住所を記入してください。なお、記入する余白がない場合は、健保組合まで連絡してください。住所シールを送付しますので、保険証に貼ってご自身で記入してください。

退職しますが、今まで持っていた保険証はどうすればよいですか?

退職日の翌日が健康保険の資格喪失日となりますので、5日以内に事業所の健康保険担当者に保険証を返却してください。また、被扶養者がおられる方は、被扶養者全員分の保険証も一緒に返却してください。自分で破棄しないようにご注意ください。

※資格喪失後、誤って保険証を利用した場合、医療費の健保組合負担分をお返しいただくこととなりますのでご注意ください。

資格喪失後に保険証は返却しましたが、かかりつけの医療機関を受診してしまいました、どうすればよいですか?

速やかに受診された医療機関に保険証が変更になった旨をお伝えください。手続き、対応については、医療機関の指示に従ってください。

※変更手続きが遅れ資格喪失後の医療費が当健保組合に請求された場合は、当健保険合から返還の請求をさせていただく場合があります。

3.保険料について

給料等から差し引かれる保険料は、いつのものですか?

保険料は、一般保険料・介護保険料ともに月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
また、賞与や一時金等についての保険料は、支給時に差し引かれます。

家族にも保険料はかかるのですか?

扶養家族も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかりません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。

保険料は増減しますか?

保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときと保険料率が変動した際に増減します。
なお、保険料は、毎年4月、5月、6月の3ヵ月間に受けた賃金の平均額を基準に、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。ただし、標準報酬ごとに区分された等級が2段階以上に上下し、かつ、3ヵ月間連続した場合は、4ヵ月目から保険料が改定されることになっています。

現在、自宅療養中で傷病手当金を受給しています。給料は支給されていないのですが、保険料は支払うのでしょうか?

被保険者になっている限り、給料の支払いが無くても保険料は支払う必要があります。

4.医療費について

医療費支払いのしくみについて教えてください?

健康保険では、窓口でかかった医療費の一部を支払えばよいことになっています。窓口での負担金以外の医療費は、健保組合から社会保険診療報酬支払基金を通じて、1ヵ月ごとにまとめて各医療機関に支払われています。これは、健保組合が各医療機関から直接請求を受け、その支払いをした場合、事務が大変煩雑になるのを避けるためと、各医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)が適正な額かどうか審査するためです。その上で、健保組合はさらに審査を行っており、医療費が適正に支払われるよう努めています。

高額な医療費がかかりましたが、健康保険から給付が受けられますか? (限度額適用認定証を使用していない場合)

本人または家族が高額な医療費を負担した場合、一定額(自己負担限度額)を超えた分(※)は、高額療養費として、健保組合から事業主経由で給与口座に受診月の約3ヶ月後に給付されます。また、当健保組合独自の付加給付制度もありますが、いずれも自動支払いのため、申請手続きは不要です。

※自己負担限度額は被保険者の所得によって異なります。

高額な医療費を長期間払わなければならない場合、支払額の軽減はありますか?

同一世帯で高額療養費の対象になる医療費の支払いが1年間で4回以上あった場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。これを「多数該当」といいます。このほか、特定疾病に指定されている血友病や人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全など、長期にわたり高額治療が必要な場合は1ヵ月の自己負担額が10,000円までとなっています(70歳未満で標準報酬月額53万円以上の方が人工透析を受ける場合の自己負担額は20,000円となります)。

5.給付について

旅行先で急病になり医療機関に受診した際、保険証を持っていなかったため全額支払をしましたが、その費用は払い戻しされますか?

やむを得ない事情により医療機関の窓口で保険証の提示ができなかった場合は、全額(10割)立替払いをし、後日健保組合に請求をすることにより、法定給付分(7割または8割)の給付を受けることができます。

※請求を提出する際は、医療機関が発行した領収書および診療明細書の添付が必要となります。

傷病手当金を申請すれば必ず支給されますか?

健保組合に申請書が届いた段階で、医師の意見等を含め内容を審査したうえで支給決定を行います。申請書の内容から、療養のため労務不能と認めることが出来ない場合や、支給要件に該当しない場合は支給されない場合もあります。

傷病手当金をもらっていますが、医師から「軽作業なら可能」と言われました。この場合「傷病手当金」は打ち切られるのでしょうか?

いままでやっていた仕事ができない場合は傷病手当金の対象となりますが、勤務先から給与が支給される場合は、傷病手当金は打ち切られることになります。ただし、給与が傷病手当金に満たない場合は、差額が給付されます。

海外に滞在中に病気やケガの治療に要した費用は払戻しを受けられますか?

海外で診療を受けた場合も、給付は受けられます。
受診した際に医療費の総額を立替払いし、帰国後に給付の申請を行ってもらうことになりますので、申請の時に必要となる診療内容証明書と領収書および領収明細を忘れずにもらっておいてください。
なお、海外で受けた診療内容は、日本国内の健康保険適用の範囲内に置き換えて保険給付されます。国により治療内容のレベルや治療費は異なりますので、単純に海外で支払った医療費の7割が給付されるものではありませんので、ご注意ください。

通院にタクシーを利用した場合、移送費の該当になりますか?

移送費は、病気やケガにより病院まで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、やむを得ないと健保組合が認めた場合に限り支給対象となるため、通院のために使うタクシーの費用は認められません。

病院の都合で転院することになりましたが、転院にかかる費用は移送費として認めてもらえますか?

治療効果の高い病院への転院など、緊急やむを得ない転院であれば移送費の対象となりますが、単なる病院の都合や個人的な事情(自宅に近いなど)などの事由での転院は移送費とは認められません。

被扶養者でないと埋葬料は受けられないのでしょうか?

必ずしも健康保険上の被扶養者である必要はなく、また一定の親族関係、同一世帯である必要もありません(ただし、被保険者であった者の収入により、生計の一部でも維持されていたことが必要)。家族がいなかった場合は、埋葬を行った人が埋葬費の支給を受けられます。

家族が亡くなったときも、埋葬料は受けられるのでしょうか?

亡くなった家族が被扶養者であれば家族埋葬料が支給されます。

療養費の請求には期限がありますか?

健康保険組合への請求権の時効は2年です。時効の起算日は、療養に要した費用を支払った日の翌日となります。

6.限度額適用認定証について

医療機関から「限度額適用認定証」を貰って来てくださいと言われました。どのような手続きをすればよいですか?

「限度額適用認定証」の交付には事前申請が必要です。申請書をお送りしますので、健保組合までご連絡ください。
「限度額適用認定証」は、窓口で支払う医療費の自己負担が高額になったとき、負担(自己負担限度額)を軽減するためのものです。ただし、自己負担限度額は被保険者の所得 区分によって分類されているため、医療機関の窓口へ提示しても該当しない場合もあります。

※「限度額適用認定証」が不要となった場合や有効期限が切れた場合は、必ず健保組合に返却してください。

マイナ保険証利用の場合は、「限度額適用認定証」の申請は必要ですか?

オンライン資格確認を導入している医療機関等では、本人が情報提供に同意することにより、「限度額適用認定証」がなくても保険証や「マイナ保険証(健康保険証として紐づけたマイナンバーカード)」を窓口で提示するだけで、支払いを自己負担限度額までとすることが出来ますので、健保組合への申請は不要です。

「限度額適用認定証」を提示した場合と提示しなかった場合で違いはありますか?

提示しなかった場合は、窓口において総医療費の3割分を支払うことになりますので、医療費が高額の場合は3割分の額が高額になりますが、「認定証」を提示した場合は、その3割分の金額を軽減することが出来ます。
当健保の場合は、付加給付制度がありますので、どちらの場合も最終的な自己負担額は、30,000円となります。
たとえば、窓口で300,000円負担の方は、健保より270,000円、認定証を提示し150,000円負担の方は120,000円が、受診した月からおよそ3ヶ月後に自動給付(申請なし)さ れます。

急に入院することになり、事前に『限度額適用認定証』の申請手続きを行うことができませんでした。医療費の支払いが済みましたが、申請はできますか?

医療費の支払いが済んでいる場合は、発行できません。高額な治療が継続している場合は、申請は可能です。

有効期限切れや不要となった「限度額適用認定証」は、廃棄してもよいですか?

速やかに健保組合に返却してください。

7.歯科治療について

子供が歯の治療のため歯科医院に通院していますが、歯科矯正を進められました。健保組合からの費用補助はありますか?

歯科矯正だけでなく、インプラント等保険適用外の治療については、健保組合からの費用補助はありません。

歯の治療は、すべて健康保険の中でできますか?

歯医者にかかるときは、健康保険が使える治療法(材料の範囲は決められています)があり、この範囲内で十分な治療が受けられます。
しかし歯を修復する際、見た目を良くしたいなどの理由で、保険外の材料を希望する場合は、技術料・材料費とも患者の自己負担となります。治療を始める前には歯科医師と十分相談してください。

8.出産したとき

出産したとき健康保険からどのような給付が受けられますか?

被保険者が出産したときは出産育児一時金が、被扶養者が出産したときは家族出産育児一時金が、1児について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は50万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は48万8000円がうけられます。なお、支給の対象となるのは妊娠4ヵ月以上の出産に限られています。
また、被保険者が出産のため会社を休み給料を受けなかった場合は、出産手当金として出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの期間、欠勤1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が支給されます。

出産が予定日より遅れたので、産前に42日間以上の出産手当金の支給を受けました。産後56日間の支給も受けられますか?

出産が予定日より遅れた場合は、その日数が延長されることになっていますので、受けられます。したがって、「98日プラス遅れた日数」が支給期間となります。

夫婦共働きで、それぞれが被保険者の場合、妻の出産の給付はどうなりますか?

妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。夫の保険からの給付はありません。

9.柔道整復師等の施術について

整骨院・接骨院(柔道整復師)で健康保険が使えるのはどのような場合ですか?

急性など外傷性の骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険で かかれます。
骨折や脱臼については医師の同意が必要です。応急処置など止むを得ない場合には、医師の同意がなくても施術が受けられますが、応急手当後の施術には、医師の同意が必要です。

整骨院・接骨院(柔道整復師)で健康保険が使えないのはどのような場合ですか?

外傷性でなく負傷日時がはっきりしない痛みの施術は、健康保険の対象外で全額自己負担になります。整骨院・接骨院(柔道整復師)から健康保険が使えると言われた場合でも、次の場合は健康保険が使えませんので、注意をしてください。

  • 日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛・体調不良等
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みや凝りの場合
  • 脳疾患後遺症等の慢性病
  • 症状の改善の見られない長期の施術
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)

持病の肩や腰の痛みが慢性化して取れない場合、健康保険を使用して整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかれますか?

負傷日がはっきりしない原因不明の肩や腰の痛みに対する施術は、健康保険の対象外ですので、全額自己負担となります。後日、健保組合から治療費の返納を請求する場合があります。
なお、痛みの違和感が長くとれない場合は、重大な疾患(内科的疾患)を見落としている場合もありますので、医師の診断をうけましょう。

マッサージは健康保険でかかれますか?

はり・きゅう・あんま・マッサージの場合は、特殊な疾病や症状のため、保険医がその治療の必要性を認めた場合(医師の同意)に限り、健康保険を使うことができます。
次のような場合、健康保険の適用の対象になります。

  1. はり・きゅう師による神経痛、リウマチ等の慢性病
  2. あんま(マッサージ)師による脳出血などによる片麻痺、骨折のリハビリ等

整骨院・接骨院での保険診療についての受診照会状が届きましたが、返答しなければいけませんか?

健保組合では、医療費の適正化を図る一環として、整骨院・接骨院からの療養費支給申請書(レセプト)についての内容点検(負傷原因や施術内容等)を行い、健康保険が使用できる受診なのか否か、また、実際に施術を受けられているのか等を確認しております。
受診照会は、健康保険法第59条他に基づき行うもので、アンケート調査ではありませんので、必ず返答をお願いします。

10.任意継続者について

任意継続被保険者の保険料額はどのように決められるのですか?

保険料の基となる標準報酬月額は、資格喪失(退職)当時の標準報酬月額となります。
しかし、任意継続被保険者は事業主負担分が無くなりますので、全額を本人が負担しなければならないため、保険料負担は在職時に比べ倍額程度となります。
なお、任意継続者の保険料は、当月の保険料は当月納付となります(在職時は当月分を翌月納付)。

保険料の支払方法は、口座引き落としも可能ですか?

口座引き落としはできません。支払方法は、①月々払い②前納払いのどちらかを選択して頂き、お手持ちの口座等からの振込のみとなります。ただし、資格喪失日によっては前納払いの対象にならない場合があります。

①月々払い:
毎月1~10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までに健保組合の口座に振り込む方法(振込手数料は被保険者負担です。毎月振込手数料が掛かります。期日までに納付されない場合は保険料未納で資格喪失となります)

②前納払い:
年度を単位として翌年3月までの保険料を一括前払いする方法(振込手数料は被保険者負担。納付期限は健保組合が指定した日までとなります。1年間分前納すると複利現価法で4%の割引となります)

※年度途中で任意継続被保険者になられた方は、資格取得した翌月分から翌年3月分までの保険料となります。

月々払いで保険料を支払っているが、来月振込みに行けないので、2か月分まとめて納付しても良いですか?

毎月納入を選択されている方は、毎月1日~10日(10日が土日祝の場合は翌営業日)に納付が必要です。翌月分以降を、前倒しで納付することはできません。
納付期限内に納付がない場合、未納として扱い、資格喪失となりますので、ご注意ください。

在職中に使用していた保険証はそのまま使えますか?

任意継続の保険証は、記号番号が変わりますので、新たに発行します(有効期限も印字されています)。在職中の保険証は、退職日の翌日から無効となりますので、被扶養者がおられる方は、被扶養者全員分の保険証も一緒に退職日に返却してください。任意継続の保険証は、手続き終了後、ご自宅へ簡易書留にてお届けします。

2年目の保険料は安くなりますか?

2年間、保険料に変更はありません。
任意継続期間中の保険料は、退職時の標準報酬月額を基に徴収させていただきます(保険料率に変動がある場合は、保険料は増減します)。
国民健康保険の保険料は、前年収入によって変動があるため2年目は国民健康保険の方が安くなる場合があります。ただし、健保組合は独自の付加給付や健診事業がありますので、総合的に判断してどちらを選択するか決定してください。なお、国民健康保険の詳細につきましてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

新たに就職先が決まり、再就職先の健康保険に加入することとなりましたが、どのような手続きをすればよいですか?

新たな就職先での健康保険の資格取得日付で、任意継続被保険者の資格を喪失することとなりますので、まずは健保組合までご一報ください。再就職先で新たな保険証を受領されたら加入時にお送りした「任意継続被保険者資格喪失届」に任意継続の保険証(被扶養者分も含め)と新しい保険証のコピーを添付して健保組合までご送付ください。

2年間の途中で任意継続被保険者を脱退することはできますか?

健康保険法が改正され、任意継続被保険者が希望された場合は脱退が可能となりました。脱退を希望される場合は、加入時にお送りした「任意継続者資格喪失申出書」を必ず提出してください。資格喪失日は、健保組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日となります。保険料を月々払いされている方は、申出書を提出された当月分の保険料の納付が必要ですので、ご注意ください。
(例)申出書を4月5日に提出(郵送)、6日に受理された場合は、5月1日が資格喪失日になるため、4月10日までに4月分の保険料の納付が必要です。

まもなく2年間の任意継続被保険者期間が満了になりますが、どのような手続きを行えばいいですか?

加入時にお送りした「資格喪失届」に必要事項を記入し、保険証(被扶養者分も含め)と一緒に健保組合の送付してください。
資格喪失後は国民健康保険に加入することになりますので、当健保の資格喪失前にお住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で、加入手続きを確認しておいてください。市区町村により当健保組合が発行する「資格喪失証明書」が必要な場合と有効期限が記載されている任意継続の保険証で手続きが済む場合とがあります。

11.介護保険について

介護保険の被保険者となるためには手続きが必要ですか?

介護保険に加入するための手続きは、第1号被保険者(65歳以上の人)は市区町村ごとに、また、第2号被保険者(健保組合等に在籍している40歳以上65歳未満の人)については、健保組合が年齢を基に自動的に資格取得の処理を行いますので、手続きは不要です。

保険料は変動しますか?

保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときと保険料率が変動した際に変わります。

40歳の妻(被扶養者)の保険料も支払うのでしょうか?

当健保組合に加入している40歳以上65歳未満の家族(被扶養者)の介護保険料は徴収しておりません。これは被扶養者分の保険料は被保険者全体で負担することとして被保険者徴収分に織り込まれているためです。

私は38歳で介護保険の第2号被保険者ではないですが、給与明細を見ると介護保険料が控除されているのはなぜですか?

本人が介護保険制度の対象者ではなくても、40歳以上65歳未満の家族(被扶養者)がいる場合は、特定被保険者として保険料を徴収しています。

8月に65歳となり、市区町村から介護保険料の納付書が送られてきましたが、10月分の給与明細書を確認すると、介護保険料が控除されています。どうしてでしょうか?

65歳以上の方は「第1号被保険者」となり、介護保険料は市区町村から徴収されますが、40歳以上65歳未満の家族(被扶養者)がいる65歳以上の被保険者については、特定被保険者として引き続き健保組合で徴収するため給与から介護保険料が控除されます。

12.第三者行為関係

交通事故により、医療機関を受診しました。医療機関にて、保険証を使用する場合は、健保組合の了解を得るよう言われましたが、どのような手続きが必要ですか?

交通事故など第三者が関わるケガ等により医療機関を受診する場合も、保険証による保険診療を受けることができます。まずは健保組合にご連絡(事後でも可)ください。
被保険者または被扶養者が被害者の場合は、「第三者行為による傷病届」に添付書類として、「事故発生状況報告書」および「事故証明書」を用意のうえ、速やかに健保まで提出してください(その後の対応は、健保組から業務を委託している社会保険システム研究会が対応します)。

被害者になったときの治療に必要な医療費は、原則加害者が負担すべきものですが、過失の割合などが決まらない場合や相手の保険会社から保険適用で治療して欲しいと要請される場合もありますので、必要な届出を行えば健康保険を使用して治療を受けることができます。この場合、治療費は本人分を除いた費用分を健保組合が一時的に立て替えていますので、後日相手側(または加入している損害保険)へ請求を行うことになりますので、勝手に示談交渉はしないでください。

交通事故等で当て逃げなどにより、相手が不明な場合どのような手続きが必要ですか?

医療機関等で治療を受けるときは、健保組合に連絡をし、事実を確認するために「第三者行為による傷病届」等を提出してください。

自損事故によるケガでも健康保険で治療を受けることができますか?

健康保険を利用して治療を受けることができます。ただし、被保険者本人または被扶養者の重過失(飲酒・無免許運転等)によるケガの場合は、医療費の一部または全部を給付しない場合(給付制限)があります。

通勤途上の事故について、健康保険で治療が受けられますか?

通勤途上に発生した事故で病気やケガをした場合、労災保険から給付が受けられることから、健康保険では給付を行えません。事故にあった場合、まず事業所(勤務先)担当者に連絡してください。なお、業務中に発生した事故についても、同様に連絡してください。

13.Pep Up(ペップアップ)

利用できるのは誰ですか?

被保険者と被扶養配偶者です。
(任意継続被保険者と被扶養配偶者はご利用できません。)

登録方法がわかりません。どうすればよいですか?

皆さんに配付した「健康情報サービス登録方法のご案内」(本人確認用コード記載)を確認してください。登録には、本人確認コードが必要ですので、失くされた方は、健保組合までお問合せください。

健康年齢とはなんですか?

健康年齢とは、被保険者は事業主が行う春の健康診断結果、被扶養配偶者は主婦健診の結果、実年齢、性別から、ご自身の健康状態が何歳に相当するのか統計的に判定し、健康状態をわかりやすく見ることが出来る指標です。

健康年齢が表示されませんが、なぜでしょうか?

健診結果がない場合、または健康年齢を算出する検査項目が不足している場合は、表示することができません。

*健保組合へ健診結果を提出された方で、健康年齢の計算に必要な12項目(BMI、収縮期血圧、拡張期血圧、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、血糖(HbA1cまたは空腹時血糖)、尿糖、尿蛋白)のデータが揃っている方が対象です。

どのようなイベントに参加できますか?

ウォーキングラリー(5月・10月・3月)、健康クイズ(8月)、体重測定チャレンジ(12月)に参加できます。また、健保主催の「レッツウォーク」(5月~1月)も同時に参加できます。

ポイントは、いつ付与されますか?有効期限はありますか?

イベント参加によるポイントは、実施月の翌月以降に付与されます。また、健康記事については、閲覧・評価すると即時付与されます。ポイント付与日から3年後の月末に自動的に失効します。

ポイントを交換したいのですが、どうすればいいですか?

Pep Up内にありますPEPポイントのページで、交換したい商品をご指定いただき、交換することができます。

Pep Upに登録していたEメールアドレスが無効(使用不可)になりました。どうすればよいですか?

登録していたEメールアドレスが無効(使用不可)になっていても、ログイン画面から「登録Eメールアドレス」と「パスワード」でログインできます。ログイン後に『設定』→『ログインアカウント設定』画面から使用可能なEメールアドレスに変更をお願いします。

パスワードを忘れてしまい、Eメールアドレスも無効(使用不可)のため、ログインできません。どうしたらよいですか?

運営会社での再設定が必要となりますので、以下の問い合わせ先へご連絡ください。
「PepUp よくある質問」