病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき
事前に申請すると限度額までの支払いに抑えられます
70歳未満の人の医療費の自己負担額が高額になると見込まれるときは、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けていれば、保険証とともに保険医療機関に提出することで、窓口の支払いが自己負担限度額(月単位)までですむようになっています。
限度額認定証の交付を受けていない場合や、認定証を窓口で提出しなかったときは、高額療養費はあとで健保組合から支給されます。高額療養費は、当健保組合において、自動で計算されますので、請求申請は不要です。
マイナ保険証利用で健保組合への手続きは不要
「マイナ保険証(健康保険証として紐づけたマイナンバーカード)」を利用すれば、限度額適用認定証がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費が不要となります。健保組合への手続きは必要ありませんので、マイナ保険証をご利用ください。
手続き
- 提出書類 :
- 限度額適用認定申請書
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の一部を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の
高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- 事前に申請すると限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付