健保のしくみ
保険給付の時効は2年
保険給付の申請には期限があります
健康保険を受ける権利は、次表にある日から2年を経過すると、時効によって受けることができなくなります。
保険給付の種類 | 申請期限(時効消滅)の起算日 |
---|---|
療養費 | 療養に要した費用を支払った日の翌日 |
高額療養費 | 診療月の翌日(自己負担分を診療月の翌月以後に支払った場合は支払った日の翌日) |
移送費 | 移送に要した費用を支払った日の翌日 |
傷病手当金 | 労務不能であった日ごとにその翌日 |
出産手当金 | 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日 |
出産育児一時金 | 出産日の翌日 |
埋葬料(費) | 死亡した日の翌日(埋葬費については、埋葬を行った日の翌日) |
保険給付に納得がいかないときは
①まず健保組合に申し出る
②「医療費と給付金のお知らせ」を受け取った日の翌日から60日以内に「口頭」または「文章」で次のところへ審査の請求ができます。
→地方厚生局の社会保険審査官
③さらに不服の場合は、厚生労働省・社会保険審査会に審査請求できます。