健保のしくみ
健康保険組合の運営
健康保険組合の運営は、事業主の代表と従業員の代表である同数の議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的・民主的に行われています。
健康保険組合の組織
組合会(議決機関)
組合の最高議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決定し、事業主が選んだ選定議員7名と被保険者が選挙で選んだ互選議員7名で構成されます。
理事会(執行機関)
組合会で決められたことを執行する機関です。選定議員と互選議員から3名ずつ選ばれた、6名の理事で構成されます。
監事(監査機関)
選定議員および互選議員の中から各1名を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。
理事長
選定議員から選ばれた理事の中から、選挙により理事長1名を選びます。理事長は、組合を代表する組合運営の最高責任者です。
(必要に応じ理事長代理を選定理事の中から指名します。)
常務理事
理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事1名を指名します。理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。