健保のしくみ
保険証等について
(健康保険に加入していることを示す証明)

マイナ保険証をご利用ください

健康保険組合に加入し資格情報が登録されると、健康保険で医療機関等を受診することができます。
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行は終了し、マイナンバーカードに保険証の利用登録を行った「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しました。
医療機関等への受診の際には、「マイナ保険証」をご利用ください。

マイナ保険証

  • 「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたもので、医療機関等で受診する際に、カードリーダーを通して保険資格を確認するものです。

(ご注意ください)

①受診ごとにマイナ保険証による受付が必要です(月に1回ではありません)。

②マイナンバーカードには、資格情報が明記されていませんので、カードリーダーの不具合等で「マイナ保険証」が使えないときは、「資格情報のお知らせ」と一緒に提示すれば保険診療が受けられます。

【保険証の利用登録方法】

  • 医療機関窓口のカードリーダー(受診時にマイナンバーカードを持参すれば簡単にできます)
  • マイナポータル(スマホから登録できます)
  • セブン銀行ATM(カードをかざして4ケタの暗証番号を入れるだけ)
  • マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」の事前申請は不要です。
  • 他の健康保険に移られても、保険証登録は1回だけです。

資格情報のお知らせ

  • 「資格情報のお知らせ」とは、健康保険の資格情報(氏名、生年月日、被保険者等記号・番号、健保組合情報等)が確認できる書面で、資格取得の手続きが完了した方に交付されます。このお知らせが交付された時点で、マイナ保険証が新たな資格情報とリンクされ利用ができます。
  • 「資格情報のお知らせ」単独では受診することはできませんが、医療機関等の受付にあるカードリーダーの不具合などで「マイナ保険証」が使えないとき、「マイナ保険証」と一緒に提示すると保険診療が受けられますので、大事に保管してください。

(参考)「資格情報のお知らせ」以外に資格情報を確認する方法

「マイナポータル」にログインし、「証明証」の「健康保険証」をクリックすると、登録されている健康保険の資格情報が確認できます。
【参考リンク】わたしの情報 / 健康保険証情報を確認する | 使い方

マイナ保険証をお持ちでない場合の受診方法

資格確認書

  • 「資格確認書」とは、マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等が医療機関等で受診する際に保険資格を証明するものです。 「資格確認書」には、健康保険の資格情報(氏名、生年月日、被保険者等記号・番号、健保組合情報等)が記載されています。
  • 「資格確認書」には、有効期限があります(当健保組合では最長3年)。
  • 新規に加入される方については、資格取得時に「資格確認書」の交付要否を確認します。マイナ保険証をお持ちの方には、原則、交付しません。また、令和7年12月1日まで有効な健康保険証をお持ちの方が申請を行っても、原則交付しません。

【資格確認書は、以下の理由に該当する場合のみ交付します】

  1. マイナンバーカードを取得していない(返納した)
  2. マイナンバーカードを所持しているが健康保険証利用登録を行っていない
  3. マイナンバーカードの更新(再交付)手続き中、電子証明書の有効期限切れ
  4. マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため

発行済みの有効な健康保険証

  • 令和6年12月1日以前に交付された健康保険証は、経過措置として令和7年12月1日まで使用することができます。
  • 令和7年12月1日までに退職等で資格喪失される場合は、健康保険証の返却が必要となります。

【マイナンバーカードの有効期限にご注意を】

●有効期限の2~3ヶ月前に案内が送付されますので、更新手続きが必要です。

  • マイナンバーカードの有効期限
    →発行日から10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目の誕生日まで)
  • マイナンバーカード搭載の電子証明書の有効期限
    →発行日から5回目の誕生日まで

保険証等(健康保険に加入していることを示す証明)

マイナ保険証 資格確認書 資格情報のお知らせ 発行済の有効な健康保険証
使用目的
  • カードリーダーが設置されている医療機関等を受診するとき
  • マイナ保険証を持っていない方が医療機関等を受診するとき
  • マイナ保険証がカードリーダーの不具合で読み取れないときやカードリーダーが使えない医療機関等を受診するとき
  • 本人の資格情報を確認するとき(被保険者等記号など)
  • マイナ保険証、資格確認書を持っていない方が医療機関等を受診するとき
使用方法
  • 医療機関等に設置されているカードリーダーで読み取り
  • 医療機関等の受付に提示
  • 「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」の療法を医療機関等の受付に提示
  • ※資格情報のお知らせ単独では受診不可

  • 医療機関等の受付に提示
取得方法
  • 各自でマイナンバーカードに保険証利用登録を行う

※他の健康保険に移られても、保険証利用登録は1回のみで可

  • 原則、マイナ保険証を持っていない方にのみ健保組合が交付(資格取得時に申請)
  • 有効な健康保険証(令和7年12月1日まで)を所持している場合は原則交付不可
  • 資格取得の手続き(データ登録)が完了した方全員に健保組合が交付(既加入者には交付済)
  • マイナポータルから同内容を確認可能
  • 令和6年12月1日にて新規発行・再発行停止
有効期限
  • マイナ保険証としての有効期限は無し

※但し、マイナンバーカードおよび電子証明書に有効期限があるため、更新手続き要

  • 有効期限有り。
    当健保では最長3年
  • 当健保組合に加入している間
  • 最長で令和7年12月1日まで

※マイナ保険証への切替がまだの方は、早めに手続きをお願いします

限度額適用認定証の申請手続き 不要
(マイナ保険証に統合)
必要 必要
高齢受給者証の交付 不要
(マイナ保険証に統合)
健保組合が交付 健保組合が交付
資格喪失(退職等)した時の返却の有無
  • 有効期限内の場合は返却要
  • 有効期限後は、各自で適切に廃棄してください
  • 返却不要。各自で適切に廃棄してください
  • 令和7年12月1日までに資格喪失(退職等)の場合は返却要
  • 令和7年12月2日以降は、各自で適切に廃棄してください